フロン類の充填回収業者の登録に行ってきました。

先日、奈良県と大阪府に第一種フロン類充填回収業者の新規登録に行ってきました。

ちょうど、昨日の読売新聞にも以下のような記事が出ていましたね。

代替フロンの排出増加が止まらない…冷蔵庫・エアコン廃棄時の回収進まず

温室効果ガスの一種で、エアコンや冷蔵庫などの機器の冷媒に使われる「代替フロン」の排出増加が止まらない。地球温暖化を引き起こす温室効果は二酸化炭素(CO2)の最大1万倍超もあり削減が不可欠だが、機器廃棄時の回収が進まないためだ。代替フロンはオゾン層を破壊する特定フロンに代わり普及してきたが、国や自治体は回収の徹底や代替フロンに代わる新冷媒の開発促進に力を入れる。

2023/06/25 13:47
読売オンライン
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230625-OYT1T50028/

業務用エアコンや業務用冷蔵冷凍機器などの整備の際に冷媒としてフロン類を充塡する者及び第一種特定製品の整備又は廃棄の際に冷媒として充塡されているフロン類の回収を行おうとする者は、都道府県知事の登録を受けなければならないと定められています。

※事業所の所在の有無にかかわらず、フロン類の充塡・回収を行う場所の都道府県知事の登録を受けなければなりません。

これは、フロン排出抑制法に基づく登録になりますので、自動車リサイクル法に基づくフロン類回収業の登録は別の登録申請手続きが必要です。

新規登録自体はご自身でやられる方も多いと思いますが、

今回のお客様のように多くの府県に申請しようとするとなかなか時間と手間がかかります。

オンラインや郵送で完結させようと思いましたが、急ぎのご要望でしたので窓口申請してきました。

登録申請書や基本的な添付書類は大体共通ですが、各府県により若干の違いがあります。

登録申請してから2週間くらいで、登録通知書が郵送されます。

申請手数料は、大阪府、奈良県とも6,000円なのですが、愛知県は5,000円となっていますね。

大阪府の窓口申請の場合は、咲洲庁舎21階の窓口で書類確認後、書類にバーコードが貼られますので、

それを1階の支払い窓口まで持っていって、また21階の窓口へ戻ることになります。