古物商の許可申請

書類作成だけのシンプルプラン 22,000円

公的書類の収集から申請代行までのフルサポートプラン 55,000円

※別途申請手数料19,000円が必要です。

古物商許可の申請サポート

  • 忙しいので自分で申請する時間がない
  • できるだけ早く申請したい
  • 書類の準備が大変だ

いちほ行政書士事務所では、依頼者様のニーズに合わせて3つのプランをご用意しております。

含まれる業務Aプラン
書類作成のみ
Bプラン
書類収集+書類作成
Cプラン
書類収集+書類作成+提出
必要な公的書類の収集×
申請書の作成
管轄警察署への提出代行××
報酬(税込)22,000円44,000円55,000円
対応地域全国対応全国対応滋賀県全域
注・申請手数料19,000円は別途必要です。

・法人の申請の場合、B、Cプランには役員1名様分の書類収集費用は含まれています。2名様以上は、1名様当たり5,500円(税込)となります。
・Cプランで受領まで代行する場合は、5,500円加算されます。

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    こんな場合、古物商の許可が必要です。

    古物商許可は中古品(古物)を売買・レンタル・交換する場合などに必要です。例えば、商品自体は新品であっても一度使用するために取引された品物は古物に該当します。

    具体的には以下のようなケースです。

    1. 中古品を買い取って売る
    2. 買い取った中古品を修理して売る
    3. 中古品を買い取り、使える部品だけ売る
    4. 中古品を買い取ることはしないが、売れたら手数料をもらう(委託販売)
    5. 中古品を買い取ってレンタルする
    6. 中古品を別の品物と交換する

    上記に該当する取引は基本的に古物商許可が必要となります。

    古物商許可が必要でないケースはこんな場合です。

    古物営業法の目的は、盗品の防止や盗品の速やかな発見を図り、窃盗その他の犯罪の防止を図ることにあります。犯罪防止の観点で決められているため、例外として古物を売買または交換する場合でも古物商許可が必要のないケースがあります。

    具体的には以下のようなケースです。

    1. メーカーなどから新品を買って売る
    2. 自分のものをオークションサイトに出品する
    3. 無償でもらったものを売る
    4. 海外で購入したものを売る

    ビンテージのワインなどお酒を売る場合も、古物商の許可は不要ですか?

    古物営業法では、『古物』に該当する13品目が定められているのですが、酒などの飲食料物は含まれていません。なので、お酒の販売に古物商の許可は不要です。ただ、この場合は酒類販売業の免許が必要になることもありますので注意が必要です。

    ※古物営業法に規定されている13品目

    ・美術品類 (絵画・骨董品など)
    ・衣類(洋服・古着・着物・子供服など)
    ・時計・宝飾品類(時計・宝石など)
    ・自動車(四輪自動車・タイヤ・カーナビ・部品など)
    ・自動二輪車及び原動機付自転車(バイク・タイヤ・部品など)
    ・自転車類(自転車・タイヤ・部品など)
    ・写真機類(カメラ・レンズ・ビデオカメラ・双眼鏡など)
    ・事務機器類(パソコン・コピー機・ファックス・シュレッダー・電話機など)
    ・機械工具類(工作機械・土木機械・医療機器類・工具など)
    ・道具類(家具・スポーツ用品・CD・DVD・レコード・ゲームソフト・おもちゃなど)
    ・皮革・ゴム製品類(バッグ・靴・毛皮など)
    ・書籍(文庫・コミック・雑誌など)
    ・金券類(商品券・航空券・株主優待券など)

    ※もし、許可が必要にもかかわらず未取得だった場合は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。

    古物商許可の要件

    では、古物商の許可をとるための要件を「ヒト」「モノ」「カネ」の観点でみていきます。

    ①「ヒト」の要件

    以下の欠格事由に該当しないことが必要です。(古物営業法第4条)

     破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

     禁錮以上の刑に処せられ又は第三十一条に規定する罪(無許可営業等)若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条(窃盗)、第二百四十七条(背任)、第二百五十四条(遺失物等横領)若しくは第二百五十六条第二項(盗品運搬等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者

     集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

     暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの

     住居の定まらない者

     第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)

     第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの

     心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

     営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

     営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

    十一 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるものe-Gov法令検索

    ➡出典「e-GOV 法令検索 古物営業法

    ②「モノ」の要件

    もの要件としては、営業所の存在があります。

    「営業所」とは、古物の買い取り、販売などを行う拠点となる場所のことを言います。ですから、単なる商品の保管場所はこの場合の営業所には当たりません。

    最近ではネットのみで販売される方も多いと思いますが、その場合には古物取引をする事務作業をする場所が営業所となります。

    営業所として認められるためには、申請者が物件を営業所として使用する権限が必要となります。

    賃貸物件の場合は、使用承諾書が求められることになります。

    このあたりの必要書類については、各都道府県で異なることもありますので、管轄の警察に確認されるのが良いでしょう。

    営業所には、管理者を置く必要がありますので、複数の営業所を設ける場合には、それぞれの営業所に管理者を置く必要があります。

    また、営業所には古物台帳の備え付け古物商プレートの掲示が求められます。

    ③「カネ」の要件

    古物商の許可申請においては、財産的な裏付けは必要とされていません。

    古物商許可申請に必要な書類

    上記の許可要件を満たしていることを、申請書と添付資料で証明していきます。

    各都道府県によって、若干の違いがみられます。実際に申請する前に警察署へ確認されたほうが良いでしょう。

    滋賀県で古物商の許可申請に必要な書類

    【個人の場合】

    1. 申請書 1通
    2. 略歴書 1通
    3. 住民票の写し 1通(申請時前3ヶ月以内に発行のもの)※ 日本人の方は本籍、外国人の方は国籍が記載されたもの
    4. 市町村長の証明書(身元証明書) 1通
    5. 営業所の管理者についても2、3、4の書類 各1通(申請者と同一人の場合は不要)
    6. URL(送信元識別符号)を使用する権限のあることを明らかにする書類等(インターネットのホームページを開設し、ホームページ上で古物の取引をしようとする場合)
    7. 誓約書 申請者用、管理者用 各1通
    8. 営業所の土地・建物(登記されている場合)の登記簿謄本 1通
    9. 8の所有者が申請者と異なる場合は、賃貸契約書の写し、または使用承諾書 1通

    【法人の場合】

    10.申請書

    11.法人登記上の役員全員(監査役も含む)及び管理者についての上記2、3、4、7の書類 各1通

    12.法人登記にかかる記載事項証明書 1通

    13.法人の定款 1通

    14.URL(送信元識別符号)を使用する権限のあることを明らかにする書類等

    15.営業所の土地・建物(登記されている場合)の登記簿謄本 1通

    16.15の所有者が申請者と異なる場合は、賃貸契約書の写し、または使用承諾書 1通


    申請手数料と処理期間

    • 申請手数料は19,000円
    • 古物商許可の申請が警察署で受け付けられてから、許可または不許可の処分がされるまでの標準的な期間は約40日間となります。

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