
バー・スナック
飲食店の営業をお考えの皆さま
風営法の許可、飲食店の許可申請
こんなお店では、風営法の許可をとる必要があります。
無許可営業は、取り締まりの対象となります。
風俗営業の種類
第1号営業 | 社交飲食店・料理店 | キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業 |
第2号営業 | 低照度飲食店 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を徐く。) |
第3号営業 | 区画席飲食店 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの |
第4号営業 | マージャン店・パチンコ店等 | まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
第5号営業 | ゲームセンター等 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。) |
特定遊興飲食店営業 | ナイトクラブ等 | ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日午前零時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。) |
深夜酒類提供飲食店営業 | バー、酒場等 | バー、酒場等、深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。) |
風俗営業の種類については、風俗営業法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に定められています。店の名称に関わらず、実際の営業内容によってどの営業内容に該当するかが決まります。
風俗営業の許可の要件
風俗営業許可申請の流れ
- ご相談
- ご依頼・打ち合わせ・調査
- 営業所の測量
- 飲食店営業許可の申請
- 申請書類の作成
- 許可申請
- 営業所の現地調査
- 風営法の許可・許可証の交付
風俗営業の審査期間
風俗営業許可申請書類の一覧
風営許可申請サポートの報酬
許可の種類 | 当事務所報酬 |
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